でんさいの取り扱いを考えているけれども、振出日や支払期日、譲渡日などの設定方法がわからないという人も多いかもしれません。まず最初に振出日は電子記録年月日とも呼ばれるものであり、でんさいの請求がでんさいネットに登録される日のことを指しています。でんさいの発生記録請求を行う日から最長で1ヶ月後の間で設定することができるでしょう。設定条件としては、発生記録請求の際に振出日を設定することになります。しかし支払い期日より7営業日以上前の日付にしなければなりません。振出日は非営業日を指定することも可能です。次に支払期日ですが、でんさいの支払いが行われる日のことを指しています。債務者にとっては出金日にあたり、債権者にとっては入金日にあたります。支払期日は最短で振り出し日を含め7営業日目の翌日以降となり、最長で振出日から1年後の間で設定することが可能です。でんさいの発生記録請求の際に支払期日を設定することになり、支払期日が非営業日となった場合には翌営業日の支払いです。そして譲渡日は電子記録年月日と呼ばれるものですが、譲り渡しを行う日のことを指します。譲渡日は最短で譲渡記録請求を行う当日から、最長で一か月後の間で設定することが可能です。翌日以降の指定は予約扱いとなるので十分に注意しましょう。
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