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No.4424 債務免除等を受けた場合
No.4424 債務免除等を受けた場合
[令和4年4月1日現在法令等] 対象税目贈与税 概要対価を支払わないで、または著しく低い対価で債務の免除、引受けまたは第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合には、その利益を受けた人が、債務免除等が行われた時にその債務免除等に係る債務の金額を、その債務免除等をした人から贈与により取得したものとみなされます。 なお、法人から債務免除等を受けた場合は、贈与税ではなく、所得税の対象となります。 贈与により取得したものとみなされない場合債務免除等による利益を受けた場合であっても、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、債務の免除を受けたまたは債務者の扶養義務者に債務の引受けまたは弁済をしてもらったときは、その債務の弁済をすることが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされません。 根拠法令等相法8 お問い合わせ先国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 このコンテンツはお役にたちましたか? はい いいえ ご協力ありがとうございました今後の改善のための参考とさせていただくため、アンケートを実施しています。ぜひご協力をお願いいたします。 アンケートへ |
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