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食品添加物 |厚生労働省

2024-06-09 13:46| 来源: 网络整理| 查看: 265

原則として、食品衛生法第12条に基づいて、厚生労働大臣の指定を受けた添加物(指定添加物)だけを使用することができます。 指定添加物以外で添加物として使用できるのは、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物のみです。

指定添加物

食品衛生法第12条に基づき、厚生労働大臣が使用してよいと定めた食品添加物です。食品衛生法施行規則別表1に収載されています。この指定の対象には、化学的合成品だけでなく、天然物も含まれます。 なお、指定添加物のうち、「エステル類」等の一括名称で指定した香料(18類香料)については、各分類に該当すると判断したものを通知で示しています。

指定添加物リスト(規則別表第1) 18類香料リスト リスト[2.3MB] リスト[230KB]                  (参考)改正前の旧18類香料リスト ※令和4年12月31日以前         ・ 旧リスト[2.9MB]         ・ 旧リスト[249KB] 照会様式はこちら 香料化合物の類に係わる照会様式[35KB] 添加物使用基準リスト(※既存添加物も含む)   既存添加物

化学合成品以外の添加物のうち、我が国において広く使用されており、長い食経験があるものは、例外的に指定を受けることなく使用・販売等が認められており、既存添加物名簿に収載されています。 この類型は、平成7年の食品衛生法改正により、指定の対象が、化学的合成品から、天然物を含む全ての添加物に拡大された際に設けられました。 なお、既存添加物名簿には、平成7年時点で使用実績が確認されたもののみが収載されていますが、流通実態のなくなったもの等については、適宜消除されています。

既存添加物名簿 天然香料

動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるものです(バニラ香料、カニ香料など)。基本的にその使用量はごくわずかであると考えられます。

天然香料基原物質リスト 一般飲食物添加物

一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるものです(イチゴジュース、寒天など)。

一般飲食物添加物リスト   食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2 添加物

食品添加物の規格基準は、食品衛生法第13条第1項に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生労働省告示第370号)第2 添加物において規定されています。

告示文 食品添加物公定書

食品添加物公定書は、食品添加物の成分の規格や、製造の基準、品質確保の方法について定めたもので、食品衛生法第21条に基づいて作成されています。食品添加物に関する製造・品質管理技術の進歩及び試験法の発達等に対応するため、従来から、概ね5年ごとに改訂しています。

第10版食品添加物公定書


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