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2024-07-16 19:49| 来源: 网络整理| 查看: 265

(経過措置)

 刑法第4条の2の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第5条及び暴力行為等処罰に関する法律第1条ノ2第3項の規定(刑法第4条の2に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。



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